老人福祉法と有料老人ホーム

協会に加盟し北海道に所在するホームで、北海道連絡協議会を組織し、特に北海道民の皆様ヘホームの情報提供や見学会の開催ならびに行政や高齢者福祉関連団体との連絡調整事業を実施しています。


老人福祉法と有料老人ホーム

 

老人福祉法では、ホームの適切な普及や入居者保護のため、有料老人ホームを設置する事業者の義務等が規定されています。

事業者の業務
都道府県による立入検査と改善命令
北海道 有料老人ホーム設置運営指導指針
介護保険と有料老人ホーム
介護サービス情報の公表制度



事業者の業務

【届出の義務】

有料老人ホームは老人福祉法第29条に定められる施設で、施設を設置しようとする事業者は、あらかじめ都道府県への届出をしなければなりません。
(届出の事項)
施設名、設置者名、施設長名、提供サービスの内容、建物の規模・構造、設置の概要、運営方針、職員配置計画、入居者の費用負担額、返還金の保全措置の有無と内容、医療施設との連携内容、直近決算書、長期収支計画、重要事項説明書 等

【帳簿の作成・保存の義務】

有料老人ホームの事業について、帳簿を作成し、作成の日から2年間保存しなければなりません。
(帳簿を作成しなければならない事項)
一時金、利用料等、入居者が負担する費用の受領の記録
入居者に提供したサービスの内容
緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合の、その態様、時間、入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由
サービスに関する入居者や家族からの苦情の内容
サービス提供により事故が発生した場合のその状況、処置の内容
サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項、業務の実施状況

【情報開示の義務】

入居者や入居希望者に対して、ホームが提供するサービス内容等について記載した重要事項説明書を交付しなければなりません。

【一時金保全措置の義務】

入居者から一時金(※)を受領するホームは、算定根拠の書面での明示と、返還金に対する保全措置をしなければなりません。
(※)入居一時金、介護一時金、協力金、入会金その他、名称を問わず、ホームが、家賃やサービス提供のための費用等として受領する費用。
※敷金(家賃の6か月分相当額を上限)は除かれます。


都道府県による立入検査と改善命令

入居者保護の観点から、都道府県はホームに対して立入検査と改善命令ができます。
(改善命令を行う場合)
帳簿保存と情報開示、一時金保全措置の義務に違反したとき
入居者の処遇に関し不当な行為をしたとき
運営について入居者の不利益となる行為をしたとき
その他入居者保護のため必要があるとき
※都道府県は、ホームに対し改善命令を行ったときは、それを公表しなければなりません。



北海道 有料老人ホーム設置運営指導指針

有料老人ホームを設置する場合、各都道府県毎に定めた有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指導指針」と言います。)に従い有料老人ホームを設置し、運営することが求められています。

【指導指針の項目と主なポイント】

指導指針は次の12の大項目からなっています。
  (1)趣旨 (2)基本的事項 (3)設置主体
  (4)立地条件 (5)規模及び構造設置 (6)職員の配置等
  (7)施設の管理・運営 (8)サービス (9)事業収支計画
  (10)利用料等 (11)契約内容等 (12)情報開示
〈主なポイント〉
  □契約締結に関する手続き □重要事項の説明等
  □情報開示 □体験入居
  □短期間の契約解除の場合の返還規定 □一時金の保全措置

介護保険と有料老人ホーム


【特定施設】

介護保険法のもとで、有料老人ホームの提供する介護サービスは「特定施設入居者生活介護」として居宅サービスのひとつに位置づけられています。
特定施設入居者生活介護(以下「特定施設」と言います。)として実施するためには、そのホームが人員・設備・運営に関する基準を満たし、都道府県(または市町村)から事業者指定を受けることが必要です。



介護サービス情報の公表制度

平成18年度から始まった「介護サービス情報の公表制度」は利用者が事業者を適切に選択するための情報提供のしくみです。
事業者には、サービス内容や運営状況に関する情報の報告が義務づけられ、都道府県がその内容をインターネットで公表します。

 



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