【届出の義務】
有料老人ホームは老人福祉法第29条に定められる施設で、施設を設置しようとする事業者は、あらかじめ都道府県への届出をしなければなりません。
(届出の事項)
施設名、設置者名、施設長名、提供サービスの内容、建物の規模・構造、設置の概要、運営方針、職員配置計画、入居者の費用負担額、返還金の保全措置の有無と内容、医療施設との連携内容、直近決算書、長期収支計画、重要事項説明書 等
【帳簿の作成・保存の義務】
有料老人ホームの事業について、帳簿を作成し、作成の日から2年間保存しなければなりません。
(帳簿を作成しなければならない事項)
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一時金、利用料等、入居者が負担する費用の受領の記録 |
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入居者に提供したサービスの内容 |
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緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合の、その態様、時間、入居者の心身の状況、緊急やむを得ない理由 |
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サービスに関する入居者や家族からの苦情の内容 |
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サービス提供により事故が発生した場合のその状況、処置の内容 |
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サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項、業務の実施状況 |
【情報開示の義務】
入居者や入居希望者に対して、ホームが提供するサービス内容等について記載した重要事項説明書を交付しなければなりません。
【一時金保全措置の義務】
入居者から一時金(※)を受領するホームは、算定根拠の書面での明示と、返還金に対する保全措置をしなければなりません。
(※)入居一時金、介護一時金、協力金、入会金その他、名称を問わず、ホームが、家賃やサービス提供のための費用等として受領する費用。
※敷金(家賃の6か月分相当額を上限)は除かれます。


入居者保護の観点から、都道府県はホームに対して立入検査と改善命令ができます。
(改善命令を行う場合)
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帳簿保存と情報開示、一時金保全措置の義務に違反したとき |
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入居者の処遇に関し不当な行為をしたとき |
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運営について入居者の不利益となる行為をしたとき |
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その他入居者保護のため必要があるとき |
| ※都道府県は、ホームに対し改善命令を行ったときは、それを公表しなければなりません。
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