有料老人ホームの類型
介護付有料老人ホームの表示事項
住宅型有料老人ホームの表示事項

類型 類型の説明
介護付
有料老人ホーム
(一般型特定施設
入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付と表示することはできません。)
介護付
有料老人ホーム
(外部サービス利用型
特定施設入居者生活介護 )
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付と表示することはできません。)
住宅型
有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居住での生活を継続することが可能です。
健康型
有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。



表示事項 表示事項の説明
居住の権利形態
(右のいずれかを表示)
利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。
建物賃貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。
終身建物賃貸借方式 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効です。
利用料の
支払い方法
一時金方式 終身にわたって受領する家賃相当額等の全部又は一部を前払金として一括して受領する方式。
月払い方式

前払金を受領せず、家賃相当額等を月払いする方式。

選択方式

入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できます。

入居時の要件
(右のいずれかを表示)
入居時自立

入居時において自立である方です。

入居時要介護

入居時において要介護認定を受けている方(要支援認定を受けている方を除く)が対象です。

入居時要支援・要介護

入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が対象です。

入居時自立・
要支援・要介護

自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も入居できます。

介護保険
(右の事項を表示)
在宅サービス利用可

介護が必要となった場合に介護保険の在宅サービスを利用するホームです。

居室区分
(右のいずれかを表示。
○には1〜4の数値を
表示)
全室個室 全て個室であるホームです注1
相部屋あり
(○人部屋
〜○人部屋)
居室は全てが個室ではなく、相部屋となる場合があるホームです。
その他
(右に該当する場合に
のみ表示。
○に提携先ホームを
入れて表示)
提携ホーム移行型
(○○ホーム)
介護が必要となった場合、提携ホーム(同一の設置者の有料老人ホームを含む)に住み替えて特定施設入居者生活介護を利用することができます。 注2
注1)

個室とは、建築基準法第30条の「界壁」により隔てられたものに限ることとしていますので、−の居室をふすま、可動式の壁、収納家具等によって複数の空間に区分したものは個室ではありません。

注2) 提携ホームには、老人保健施設、病院、診療所、特別養護老人ホーム等は含まれません。


(有料老人ホーム設置運営標準指導指針より)




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